2010年12月15日水曜日

このサイトについて

DV(ドメスティックバイオレンス)にあっている人は沢山いると思います。
辛い思いをして我慢してる人に、
実際にDV離婚を経験した私の体験を通して、
離婚までの流れと、手続きなどのお役に立てれば嬉しいです。

このサイトは

・どうやって離婚していいかわからない、
・子供の親権を持ちたい
・家を出ても頼る所がなくて決心がつかない
・働いていないので生活できない


など、離婚の手続きから、
離婚後の生活の、不安を解消できるように作成しています。

公的支援

母子家庭の人が受講する場合、減免、または無料となることが多いです。

通信教育で勉強をする場合は、限度額はありますが支給されます。
             

また、パソコンの技能修得をする為に3カ月の訓練をしたり、

医療、介護、福祉などを3ヵ月~1年かけて修得できるチャンスがあり、

これは無料で受講できます。

それぞれ期間や日程が決まっていますので、問い合わせてみるか

市区町村に詳しく書いたパンフレットがあるのでご覧ください。

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雇用保険の受給資格がある人 

ハローワークの指示を受けて訓練を受けると、

手当の受給と並行して訓練を受けられる。

受給資格のない人      

訓練受講中、生活支援給付を受給することができます

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生活支援給付は、受講してる間の生活費として月10万、

被扶養者がいると12万が支給されます。

ただし、生活保護を受けていると同時にはもらえず、

生活支援給付を受ける場合は、

一時的に生活保護の受給は休止になりますので、

どちらがいいかを考えてから申請してくださいね。

人気の職業

今はパソコンが普及した為、

子育て中の女性が、在宅で仕事をする人が随分増えましたね。


その中で人気のある職業は以下のものです。


☆シングルマザー人気職業☆


ホームヘルパー、eco検定、ネイリスト、

マイクロソフト オフィス スペシャリスト、

アロマテラピー、ベビーシッター、

などが人気のようです。



☆人気在宅ワーク☆


データ入力、アフィリエイト、行政書士、

医療事務・調剤薬局事務、

ファイナンシャルプランナー

などが人気のようです。


ちなみに、市区町村でも内職を募集していますので、

相談してみるのもお勧めです。

私が知っているのは、


シール貼り、お菓子にカードを入れるなどです。

ただ、単価が安く量が多かったりするので、

多くの収入を望まず、コツコツやるのが好きな人に適していると思います。

母子家庭の就職支援

母子家庭では色んな支援を受けられますが、

そのうちの一つが、就職支援です。


通常、誰もが知っているハローワークでは、

仕事の紹介や斡旋を行っていますが、

子供がいるからといって、融通をきいてくれる会社はほとんどありません。


子育てと仕事の両立をする人が、年々増えている中、

仕事を探すのはとても苦労します。

そこで子育て中の人でも、仕事を探せるように、

出来たのがマザーズハローワーク、もしくはマザーズサロンです。


子育てと仕事の両立を希望する人は男女関係なく、

又は子供がいなくても、全ての女性に紹介してもらえます。


法人と市区町村が協力して、

保育園、幼稚園など、託児サービスをやっている施設の情報を提供してくれるので、

条件が合えば、自分のやりたい仕事ができる可能性もあります。


施設内には、キッズコーナーや授乳室などもあるので、

子供を連れての相談も可能です。


マザーズハローワーク(マザーズサロン)を使用するには、まず登録をします。

ハローワークに登録している人はそのまま使えますが、

初めての人は登録して、ハローワークカードをもらいます。

これは施設内にあるパソコンを使って仕事を探したり、

仕事を紹介してもらったりするのに利用するので、

必ず登録します。


登録してすぐに応募したい人は


・履歴書(写真付き)

・職務経歴書

・筆記用具

・身分証明書

を忘れずに持って行きましょう。

雇用保険(失業保険)を受けるには、

雇用保険被保険者証か、離職票が必要になるので必ず持って行きましょう。

仕事について

元々仕事を持っていた人は、

離婚後もそのまま働けて、問題がないと思います。

しかし、専業主婦だった人は、

これから生活をする為に、仕事を見つけなければなりません。


いざ仕事をしようと思っても、子供が小さい場合、

保育所、保育園、などの空きがすぐに見つかるとも限らないので、

容易ではありません。


生活保護を受けているからと、仕事をしないでいるのはあまり良く思われません。

持病がある、障害がある、通院しているなど、

よっぽどの理由がないと、認められないのも現実です。


生活保護を受給していると、当然ですが何かと制限があったりします。

離婚手続きが落ち着いたら、仕事を探す努力をしましょう。


生活保護を受給している人は、

資格を取りたい時や通信教育を受ける時などに

福祉事務所から支給されますので、これを活用することをお勧めします。

ただし、支給金額には範囲がありますので、確認してから受講しください。


私は今、障害のある娘と2人で暮らしていますが、

在宅で仕事が出来ればと、頑張っています。


この先再婚しても、自分で堂々と使えるお金がほしい

何かあった時の為に貯金したい

生活保護を抜け出し自活したい

理由はそんなことからです。


みなさんも仕事をみつけて、

新しい生活を送ってください。

子供に障害がある時

障害のある我が子を、1人で育てるのはとても大変です。

近くにいるなら親兄弟、遠くて頼めない時は、

1人で頑張らずに、福祉事務所などに相談してください。


手帳には、身体障害手帳と、愛の手帳があります。

身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度があると、

20歳以上なら → 特別障害者手当(国制度)月額26,440円(H22,4現在)

20歳未満なら → 障害児福祉手当(国制度)月額14,380円(H22,4現在)

が支給されます。
 
   
身体障害者手帳 1~3級、愛の手帳1~3度があると     

20歳未満なら → 特別児童扶養手当(国制度)

         重度障害児 月額50,750円

中度障害児 月額33,800円

が扶養している父母、又は養育者に支給されます。

ファミリーサポート

母子(父子)家庭で、働きながら1人で子供を育てるのはとても大変なことです。

☆ 保育園の空きがない

☆ 放課後の預かり

☆ 冠婚葬祭の預かり

☆ 親が病気になった時の一時的預かり


など、1人では手が足りない、仕事などで迎えに行けない時に、

サポートしてくれる有償サービスです。


また、児童福祉施設では、

泊まりでの預かリを行っている、

ショートステイというサービスも有償であります。


子供に障害がある場合、

一般のファミリーサポートでは、断られる可能性があります。

でも用事があって連れて行けない、

ずっと一緒にいるので、たまに息抜きしたい、

など思いは様々です。


そんな時は、障害者用のショートステイが利用できます。

利用者が多い為、入所するのに順番待ちをしなければなりません。

申請 → 会議 → 決定

となるので、多少時間がかかります。

申請してから入れるのは2ヵ月後になるので、

なるべく早めに申請することをお勧めします。


東京では


東京都立北療育医療センター(北区十条台)

東京都立東部療育センター(江東区)

東京都立府中療育センター(府中市)

などがあります。

詳しくはお近くの市区町村でお尋ねください。


障害者用のショートステイは、

病院が併設しているので、とても安心してあずけられます。


預けるのに抵抗がある、

ご近所の手前、預けたら何か言われそう、

なんて思わないでください。

息抜きも大切なお仕事です!

必要としてる我が子の為に、リフレッシュしましょう。

ひとり親家庭

離婚したばかりの時は、1人で子育てをするのは何かと不安です。

安定した生活を送る為に、支給されるものは何か、

受けられる制度は何か、しっかり把握して損のないようにしましょう。


☆ 母子(父子)家庭で貰える手当


こども手当 → 国の制度であり、所得が限度額以内であれば、母子家庭以外でも12歳        までの子供に支給されます。

児童扶養手当 → 国の制度であり、父親がいない家庭又は父親が重度の障害がある家庭         に支給されます。

         子供の人数    全額支給      一部支給
          1人      41,720円     9,850円~41,710円
     
          2人         月額5,000円の加算 

          3人以上    3人以上は1人増すごとに3,000円加算されます


※ 受給してから5年経過して、養育者に働く意欲がないとみなされると、
  
 減額されることもあるので注意してください


児童育成手当(東京都の制度です)
 
 □ 育成手当 → 父母のどちらかが離婚していない、又は重度の障害がある家庭

          18歳までの児童1人につき13,500円

 □ 障害手当 → 心身障害児のいる家庭
 
          障害のある20歳までの児童を扶養している父母又は養育者
          
          児童1人につき15,500円

※ 母子(父子)家庭で、児童に障害がある場合は、上記を合わせた金額が支給されます。


上記共通の提出場所

届け先       市(区)町村役場

届出人       児童の養育者

必要な書類     申請者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書、
          
          銀行通帳&印鑑

子供の氏変更届け

離婚が成立し、子供の親権を母親が持った場合、

何もしなければ、子供の氏は父親の籍に入ったままです。

離婚すると何かと手続きが多いので、

事情がない時以外は、母親の氏にした方がいいのではないでしょうか?


離婚が成立しても、仕事の都合で夫の氏をそのまま名乗る人や、

旧姓に戻って親の戸籍に戻る人(除籍になっていない場合)、

自分の新たな戸籍を作る人がいます。


子供が母親の氏を名乗るには、

母親が新たに戸籍を作らなければ、

子供を入籍させることができないので、

自分と同じ氏にさせたい場合は、

自分の戸籍を新たに作ってください。


まず最初にやることは、

「子の氏の変更許可の申し立て)」を入手し

必要事項を記入して裁判所に提出します。


申請書は裁判所のホームページでダウンロードできます。


[申請するには]

☆届け先    子の住所地の裁判所

☆届け出人   子本人(15歳以下は代理人)

☆必要なもの  子と入籍する親の戸籍謄本、印鑑

☆費用     印紙代800円、通信用郵便切手(家庭裁判所へ確認)


[母の戸籍に入籍するには]

☆届け先    入籍する子の本籍地、母親の本籍地、
        住所地の市区町村役場の戸籍課のいずれか

☆届け人    子本人(15歳以下は代理人)

☆届け時期   裁判所の許可が下りたら

☆必要なもの  裁判所からもらう、変更許可の謄本、届け出人の印鑑、
        子の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本、本人確認書類



役所へ届ける時は、忘れものがないように、

必ず持ち物の確認をしてくださいね。


離婚したあとは、何かと印鑑が必要になります。

全てが終わり、落ち着くまでは、持ち歩くことをお勧めします。

くれぐれも落とさないように、気をつけてくださいね。

住所の閲覧禁止

DVにあって離婚した人や、同棲などで別れた人が怖いのは、

加害者がストーカーになること。


せっかく家を出て、身を隠し、引っ越しをして、

新しい生活をしているのに、

住所をそのままにしていると、元夫婦なら簡単に見られてしまいますし、

養育費を払っている父親は、子供の行方を調べることが出来る権利がありますので、

とても危険です。

危険性がない離婚の場合は、閲覧禁止ができない時もあります。


そこで、離婚が成立したら、区役所(市町村)の戸籍住民課で、

「住民票の写し等交付停止申し出書」という書類をもらいます。

必要事項を書き、そのまま用紙を近くの警察署に持って行き提出。


事情を聞かれることもありますが、

そこで役立つのが、「安全の確保『家を出る前の準備』」にも書いてある、

DVの被害届を出した日時や、時間、担当者名を覚えていると、

時間もかからずスムーズにいきます。

担当者の都合や、警察署に行った時間が遅いと、

次の日以降になりますので、ご注意ください。


許可がおりたという連絡がくるか、自分で確認してから取りに行き、

今度は区役所(市町村)に提出します。

その後、「住民票の写し等交付停止決定通知書」が郵送されてきます。


■注意!!

この「住民票の写し等交付停止決定通知書」は、自動更新でありません。

期限は1年で切れてしまい、継続するには手続きをしなければなりません。

期限切れを知らせる通知もこないので、

自己責任で覚えておくようにしましょう。


期限が切れてしまうと、誰でも閲覧できるようになるので、

安全が保障されるまでは、継続をお勧めします。

離婚が成立したら

調停で離婚が成立したら、

成立した日から10日以内に、区(市)役所へ離婚届けを提出します。

忘れず早めに提出しましょう。


旧姓に戻らず、苗字をそのまま使う人はいいですが、

旧姓に戻る人は、これからの手続きが大変です。


☆ 住民票の移動 

☆ 本籍地の移動(必要な場合)

☆ 印鑑登録証明書

☆ 郵便局・銀行などの氏名、住所変更

☆ 保育園、幼稚園、学校などの住所変更

☆ 国民年金の手続き

☆ 国民健康保険の手続き

☆ 運転免許証の変更

☆ パスポートの変更

☆ クレジットカードの変更

出掛ける前に、印鑑や身分証明書を忘れずに持って行きましょう。

調停当日

別々の面談を希望した場合は、

当日別々の時間で裁判所へ呼び出されますから、

夫婦が顔を合わせることはありません(時間をずらしてほしいと言った場合のみ)


それぞれ控室も別ですから安心できます。

ただしフロアーは同じなので、顔を合わせないように気をつけてください。

順番がくるまで控室で待ち、呼ばれたら部屋へ移動します。

部屋には民間から選ばれた家事調停委員、男女1名ずつがいて、

時間が合えば家事裁判官も参加します。


通常5人で話し合うことになりますが、裁判官がいない場合もありますし、

夫婦で顔を合わせたくない場合は、交互に呼び出され話し合いますので

3人の場合もあります。


あくまで、家事調停委員は民間の方であって、裁判官ではないので、

夫婦の言い分を聞いて、一般的な事をいいます。

一度の話し合いで成立することはとてもまれで、

たいていは長い時間がかかります。


特に子供の親権を争う場合は、お互いに引かないので、

何度も裁判所へ足を運ぶことになり、

何年もかかっている人も多いそうです。

子供が小さいうちは、母親が優先的に親権者になれますが、

母親に問題がある時は、父親が親権者になる場合もあります。


1回の話し合いは、だいたい1時間程度で行われ、

相手が先に終わって、待ち伏せされて危険な目に合うと困るので、

また時間をずらしてもらい、先に帰ることもできます。

折り合いがつかない時は、帰る際に次の予定を決めてから帰宅します。

申請書の提出

まず始めに、離婚を決意したら、調停離婚の準備を始めます。

万が一、協議離婚出来る状況であれば、そちらを勧めますが、

DVが原因で離婚する場合は、話が出来る状態ではないことが多いので、

調停離婚をする人がほとんどでしょう。


裁判ではないので、裁判官がいて加害者と顔を合わせて・・・

というTVで見る光景ではないので、安心してください。

話し合いがつかない場合は、裁判に持ち込むこともできます。


さて、本題です。

裁判所に調停を申し込むには、申請書を提出しなければなりません。

必要書類は

・夫婦関係調停申込書

・収入印紙1200円分

・裁判所との連絡用切手(申請する裁判所に確認してください)

・夫婦の戸籍謄本(全部が書いてある事項)

・年金分割も含まれる場合は、情報通知書が必要です。

詳しくは年金事務所にお尋ねください。


私は福祉事務所で申請書をもらった記憶がありますので、

担当のケースワーカーに聞いてみるか、

もしくは家庭裁判所のHPで「夫婦関係調停申込書」をダウンロード、

またはFAXで入手できます。


申請書を入手したら、必要事項を記入します。

親権者・監護者をどちらにするか?

養育費・慰謝料・財産分与はいくらにするか?

話し合いはお互いに顔を合わせるか、別々にしてほしい、

時間帯をずらしてほしい、など、

出来るだけ細かく書くと、配慮してもらえます。


以上の書類が揃ったらポストに投函。

2週間~1ヶ月前後で返事が届き、出廷日時が指定されていますので、

きちんと確認しましょう。

離婚の理由

離婚の理由は人それぞれです。


性格の不一致・DV・浮気・借金

嫁姑問題・セックスレス・育児ノイローゼ・生死不明


など大きく分けて上記が多くあげられます。


申請する理由は、必ずしもこの中じゃなければダメというわけではありません。

離婚したいと思った理由を書いて、提出してください。

ただし、制度を利用する為には理由が必要ですので、

曖昧に申請するよりは、

自分の中で何が原因で離婚したいのか?

はっきり気持ちが決まってから、申請書の提出をお勧めします。


また、自分の意思ではなく、親や友達に言われて離婚したけど、

「本当は離婚したくなかった」と人に責任を押し付けて、

勝手に恨んだりする人もいるそうです。


私の経験でも、第三者の言葉は正しいのですが、

あくまでも「自分が離婚したいのか?」という問題なので、

必ず自分の意思で決めてください。

離婚の種類

離婚の進め方には種類があります。

1 協議離婚

  協議離婚とは、夫婦で話し合いお互いに納得した上で離婚すること。

  離婚というだけでかなりの時間と、労力を費やしますが、

  お金もかからず、円満に離婚話を進められることもあります。

  夫婦間の話し合いだけで済んでしまいますので、

  子供の親権や財産分与についてちゃんとしておかなければ、

  後々トラブルになりかねません。

  簡単に承諾するのではなく、ある程度必要な事を書きだし、

  決まったことは文書化することをお勧めします。


2 調停離婚

  夫婦で話し合いをしても、離婚に辿りつけない時は、

  裁判所で話し合いをする「調停離婚」に持ち越されます。

  調停では、裁判官と民間で選ばれた調停委員と、
 
  夫婦の4~5人で話し合いをします。

  通常、夫婦一緒で話し合いをしますが、

  DVで離婚したい場合など、

  顔を見るのが怖い、危険を及ぼす可能性がある時は

  申請書を提出した時に、別々にしてほしいと希望を書いておくと、
 
  裁判所で配慮してくれます。


3 審判離婚

  調停でもまとまらず長びく時は、
 
  裁判所が離婚を決定とする審判を下すことができます。

  ただし、夫婦どちらかが納得いかず、

  異議申し立てをすると、無効にすることができます。


4 判決離婚

  審判離婚が無効になってしまった場合、

  判決離婚というのがあります。

  これは話し合いがうまくいかない時(上記3項目)の 最後の手段です。
  
  離婚したい人が申請をして裁判を起こします。

  ここでは離婚した方がよいのか判断する為、

  証拠品などを提出して、離婚が妥当だと判断されれば、
 
  判決離婚になります。

裁判所の活用

裁判所というと、「なんだか悪いことしているようで嫌だわ」とか

「近所の手前体裁が悪い」という理由で、

離婚をためらう人もいるかと思います。

特に地方に住んでいる人に多いのではないでしょうか?


しかし恥ずかしいとか、体裁が悪いとかで我慢していても何も解決しません。

別居を続けていたり、隠れていても解決しませんし、

子供への影響も良くありません。


裁判所を通しての離婚に抵抗があっても、

決して悪いことではありません。


子供がいると、1人親になるのは可哀想と考えるのも親心ですし、

いじめに合わないか?と心配になるのわかります。


解決できないで離婚を伸ばすよりも、

裁判所を活用して早めに離婚をし、

新しい道を歩む方法もあります。


勿論、離婚だけがすべてではないので、

必ず離婚した方がいいという勧めではありません。

話し合いで修復されないという人の場合です。


「調停」という言葉を聞くと、重たく感じますが、

話し合いがスムーズに行えるように、

仲介してくれる場所だと思って、

まずは相談してみてください。


気が変われば、申し立てを取り下げることもできますので、

話し合いがうまく行かない、こじれてるなど、

困っている時は、裁判所の活用をお勧めします。

戸籍謄本の取り寄せ

戸籍謄本を必要とすることが、これから何かと多くなってきます。

本籍地が近くにある人は、すぐ取りに行けますが、

地方にある人はなかなか取りに行けません。

そこで、郵送してもらうには、次の物を用意します

~生活保護を受けている場合~

1 福祉事務所から受給証明書をもらう、

  又は生活保護を受けていることが分かるもののコピー(手数料が免除になります)

2 身分証明書(免許証や保険証など)

3 申請書(市区町村のHPでダウンロードできます)

  又はA4の用紙に

  本籍地・戸籍筆頭者(一番始めに書いてる名前の人)

  申請者の名前・印・現住所・TEL・申請理由・必要な枚数を記入

4 返信用封筒に住所、氏名を記入し切手を貼る

※ 代理人の場合は委任状が必要です

~生活保護を受けていない人~

1 身分証明書 (免許証や保険証など)

2 申請書(市区町村のHPでダウンロードできます)

  又はA4の用紙に

  本籍地・戸籍筆頭者(一番始めに書いてる名前の人)
 
  申請者の名前・印・現住所・TEL・申請理由・必要な枚数を記入

3 返信用封筒に住所、氏名を記入し切手を貼る

4 手数料1通450円を、郵便局で定額小為替として購入し一緒に郵送する

8種類の扶助

生活保護を受けると、色んな扶助が受けられます。

ただし、世帯状況や収入によって、金額が変わってきます。

生活扶助    

一般生活費として、食費、光熱費、被服費、などが現金支給される
        

教育扶助    

義務教育に必要な、学級費、教材費、給食費の基準額で支給される

住宅扶助    

地域によって異なるが、賃貸住宅の家賃(資金・礼金・契約更新料)が        

決められた範囲内で支給される

医療扶助    

福祉事務所から、「医療券・調剤券」を発行してもらい治療を受ける(本人負担はなし)
        

介護扶助    

介護サービスを受ける時、福祉事務所から「介護券」を発行してもらう
(本人負担なし)

出産扶助    

出産、入院費に必要な費用の現金支給

生業扶助    

技能修得費用、就職支度費用、が現金支給される

葬祭扶助    

一般的な葬祭費用を、決められた基準額で支給される

色んな扶助があるので、まずはケースワーカーに相談してみると良いでしょう。

減額、免除、交付されるもの

生活保護を受けると、減額、免除、交付など色々受けられるものがあります。


◎NHK受信料の免除(地デジチューナーの無料貸し出しもある)

◎下水道料金の一部免除

◎粗大ゴミの処理手数料の免除

◎住民税、固定資産税などの免除

◎国民年金の保険料免除

◎介護保険料

◎JR通勤定期券の割引

◎都営住宅の共益費免除

◎都営交通無料乗車券の交付(1世帯1枚)

◎住民票の交付手数料の免除

◎住民基本台帳カードの交付手数料の免除

◎その他、就学援助や奨学金の制度(勉強の為の学費や、貸付制度もある)

◎子供の義務教育費

などです。


また、生活保護を受けると、

国民健康保険、医療証(福、障、親)は使えなくなるので、

発行先にきちんと返しましょう。


その代わり病院にかかる時は、

福祉事務所に行くと、医療券を発行してもらえるので、

それを持って病院にかかります。


会社の健康保険証や日雇い健康保険証は継続して使えますが、

自己負担分は保護費として支払うので、医療券と一緒に提出します。

生活保護の申請

生活保護を受けるには、まず福祉事務所や、

行政センターの生活福祉課などの窓口へ行き、

今の生活状況を相談します。


窓口に行ったら、すぐに申請を受理されるわけではありません。

申請には審査があり、本当に生活が困難なのかを聞かれます。


内容は主に

1 生活保護以外に受けられる手当がないか?

2 自分の家族、兄弟、親戚、に援助してもらえないか?

3 預貯金はないか?

などです。


最初から生活保護をあてにして、働かないのではなく、

高価な物があって、売れるものは売る、

車や家などの資産がないこと、

健康な人は職を見つけるなどの、努力も必要ですし、

審査にはそういう面もみられます。


以上を理解した上で申請をした方が、

通りやすいかもしれません。


生活保護とは、あくまでも足りない生活費を補うものですから、

他の手当を受けていて、手当の収入が多いと、

受給する分から差し引かれる場合もありますので、注意してください。


また、養育費や慰謝料など夫から貰えるのであれば、

その分も差し引かれます。

ただし、受給中に夫が養育費を途中で支払わなくなった時は、

手続きをすると、その分も受給分に入りますので、

担当のケースワーカーに相談するとよいでしょう。


子供を持つ母親は、就職するのが難しい場合もありますが、

働くことによってストレス解消になったり、

充実感を得られるのではないかと思います。


仕事と子育ての両立をするのは、勿論大変なことですが、

子供と笑って生活出来るように、

頑張ってほしいと思います。

住所変更について

住所変更は、簡単に言うと離婚やちゃんとケリがつくまで、

役所での変更はしないほうが安全です。


1番厄介なのは、住所変更していないと子供手当など、

自動的に父親の口座に振り込まれてしまい、

受け取れない場合があります。


役所に申請すれば止める事も可能ですが、

1度振り込まれると、返してもらえない事もあります。


住所変更できないばかりに、もらえる筈の子供手当や

他の手当がもらえなかったりするので、

できるだけ早く離婚した方が、生活も安定するでしょう。


郵便物が心配なら、一時的に止めるか、

局留めにして、数日に1度や週に1度、自分で取りに行く方法もあります。

また、郵便局に事情を話して住所変更しても、

自分以外の人には、個人情報は教えないそうなので、

安心できるでしょう。

警察への届け出

危険な目に合わないよう、1番大切なことは、

警察に届けを出しておくことです。


DVにも色んなタイプがいますが、

キレて何をするかわからない人ほど、一番危険ですので、

回避する為には、まず相談してください。


DV加害者によって、対応は違いますが、

加害者から遠ざける為の禁止命令は、

1 被害者の周り(家や勤務先)をウロついたりしない為の、接近禁止命令

2 加害者が2ヵ月間家から出ていく(接近もダメ)ようにする為の、退去命令

3 電話やメールなど、通信手段を使っての嫌がらせなど


最初に相談しておくと、いざ何かあった時は対応も早いでしょう。


相談することは、決して恥ずかしいことではありません。

自分や子供達の命を守る1つの手段です。


暴力は身体だけではなく、心の深い傷にもなりますし、

子供の成長過程に、大きく関わることにもなります。

守ってあげられるのは、単身なら自分自身であり、

子供がいるなら母親(父親)しかいません。


我慢して命を落としたり、受けなくていい心の傷を負うのは、大変苦しいことです。

少しの勇気で、安心した生活が送れるようになりますから、

是非1度、相談してみてください。

一時保護

一時保護(または緊急保護)とは、

暴力や、命の危険を避ける為に、逃げ込めるシェルターのことです。

計画的ではなく、とっさに警察へ逃げ込んでも、

緊急保護という形で案内されると思います。


シェルターにいられるのは、だいたい2週間と決まっています。

一時保護と言っても、すぐに生活できるように、ほとんど揃っていますので、

生活の不便さは全く感じません。


一時保護で入っている時は、DVの加害者などが、

追いかけてくる可能性が一番高いので、

2週間は家族や、自分が提示した人以外の電話がかかってきた場合、

誰かが訪ねてきたとしても、万が一に備えて職員が24時間在中して、

ブロックしてくれるので、とても安心できます。


では、2週間後はどうしたらいいの?と不安になりますが、

当然、家に帰されるわけではなく、

地域でやっている母子支援施設(職員在中)に住むか、

自分で部屋を探して、家賃の援助をしてもらうかを選択させてもらえます。


援助してもらえるのは、専業主婦など職のない人の場合であり、

それまで職はあるけど給料が少ない場合は、家賃全額は出ない可能性はありますが、

足りなければ多少援助してもらえるでしょう。

どちらにしても、生活保護の申請が必要ですので、お忘れなく!


母子支援施設を選ぶ場合は、職員が24時間在中しているので、

気持ち的にもとても安心です。


部屋は普通の賃貸とあまり変わりませんが、玄関は2つあります。

自分の部屋にある玄関と、集合玄関です。

これは危険を回避する為に、集合玄関の横には必ず職員がいます。


宅配などはインターホンで呼び出してもらい、

不在の場合は、お金以外であれば受け取ってくれます。


場所にもよるかもしれませんが、

未入所時保育などをやっている所もあるので、

待機児童がいたり、就職口を探すのに子供をあずけたい人には、

母子支援施設がお勧めです!

家を出る前の注意点

緊急とは言え、決断をして家を出るとい言うことは

相当な覚悟をもたなければなりません。

子供を連れていくのであればなおさらです。


しかし、注意しなければならないことも出てきます。

家を出てしまえば、相手方に出た方が悪いと言われてしまうこともあります。

暴力など振るわれて、相手に原因があったとしても、

家を出たのには変わりありません。


離婚をする時に、こちらが不利にならないように

次の物を証拠として揃えておくことをお勧めします。


・医師の診断書

・アザやケガの写真

・暴れた時の部屋の写真

・日記

・暴言を吐いていたり、状況がわかることを録音したもの


※写真や録音については、デジタルよりネガ、テープのものの方が、

 証拠としては強いです。


また、子供の親権や、財産分与など何も解決していないのに、

家を出てすぐに、加害者が離婚届けを出してしまうこともあります。

そんな危険がありそうな時は

「離婚届けの不受理申し立て」を出しておくとよいでしょう。


もしどこかで離婚届けをだされたとしても、

6ヶ月間は受理されないので安心です。

家を出る前の準備

家を出る前に、やっておく事があります。

それは、大事な荷物を運び出すこともそうですが、

夫の貯金通帳、年金手帳や、財産に値する物のコピーです。


子供に愛情があるDV加害者は、

子供に会いたいので、養育費を支払わない心配はないでしょうが、

子供に全く愛情のないマザコンや、お金にこだわる人は、

途中で養育費や、慰謝料を払わなくなる人がいるので、

そうなった場合の、差し押さえに役立ちます。


年金関しては、もらえる年になった時、きちんと受け取れるように、

弁護士や裁判所を通して、きちんと財産分与しておくとよいでしょう。


そして、何より!警察に届け出を出してください。

でなければ、本当に知らないか、知らない振りをして、

加害者が警察に捜索願いを出してしまうと、せっかく逃げ隠れていたのに、

警察に見つけられてしまい、連れ戻される可能性があるからです。


外面のいいDV加害者は、警察を騙して平然と「心配してる夫(妻)」

を演じることができるので、

そうならない為には、忘れずに届け出を出ておきましょう。


その際、届け出を出した日、時間、担当者名などを覚えておくと、

離婚後に加害者が住所の閲覧を出来なくする、手続きがしやすくなるので楽です。

相談

まずは家をすぐ出る前に、近くの市町村役場、

行政センターなどに相談行きます。

そこで状況説明をし、DV相談をします。


どれだけ酷いか、どんなことをされているかを話すと、

親身になって聞いてくれます。


悩みを相談するだけでもいいですが、

家を出たいのであれば、「もう家を出る」という決断をして行かなければ、

保護をしてもらう場所を提供してもらえないので、先には進めません。


「離婚したい」、「別れたい」、「家を出たい」と、

強く思っている意思が伝わると、家を出るタイミングや日にちを決めます。

するとお役所の方は、一時保護出来る場所を探してくれます。


あとは、家を出る前に、信用出来る友達、

親などに協力してもらえるよう、こちらの相談も忘れずに!


家を出る時は、手で持てるだけの物しか持っていけないので、

必要最低限使用する物だけを持って行きましょう。


どうしても置いていきたくない大事な物、

自分のだからとこだわりがあるなら、

見つからないように、少しずつ実家に送るか、

信用できる友達に協力してもらい、荷物を預かってもらいましょう。


ただし、物を運び出すというのは、とても危険な行為です。

見つかって前より酷い暴力を受けたり、

外出が出来なくなったりする可能性もあるので、

くれぐれも慎重に行ってください。

別れの決断

DVを受けて我慢しているだけでは、

ストレスだけではなく、心に深い傷を負ったり、

身の危険にさらされてしまう事もあります。


独身で監禁や監視をされていなければ、

自分自身でなんとか対処することも可能です。

正し、慎重に行動し、1人で悩まず「必ず」誰かに相談しましょう。


また、子供がいて成人するまで離婚は諦めようと、

暴力に我慢しているケースもあります。

心の傷を負うのは、DVをうけている本人だけではなく、一番の被害者は子供です。

子供は年齢に関係なく、母親の笑顔が大好きで、

母親が笑っているだけで、幸せな気持ちになれるのです。

その母親が辛い顔をしているのは、子供の精神面にも影響します。


どうしよう・・・

まだ大丈夫・・・と

相手の優しい所を見て、優柔不断になっていると、

ある日突然、危険な事に合うこともあります。

目につく所に刃物は置かず、

手の届かない場所にしまいましょう。


決断をすることは、今後の生活を一変させてくれます。

幸せな生活を過ごす為に、自分らしく笑っていられるように、

勇気を出して、別れの決断をしませんか?


私も別れの決断を経験した本人です。

小さな娘を抱えての離婚でしたが、別れてから私も素直に笑えるようになり、

その顔を見て娘は笑います。 


「私の笑顔を見て娘が笑っている」という現実に気づいた時、

離婚して良かったと思いました。


辛い道ばかりではありません。

新しい道を歩みませんか?

DVに合う人の共通点

DVに合う人には共通点があります。

それは、我慢強い人、相手に尽くす人、など。


特に、お兄ちゃんだから、お姉ちゃんだからと言われて育った人は、

我慢することに慣れてしまって、

自己表現を出しづらい人が多いのではないかと思います。


好きで我慢をしているわけではなく、

いつものことだからと、最初はほんのちょっとの我慢から始まり、

それで相手が何も言わないとわかると、

DVの人は自分の欲求を押し通そうとするので、

言葉や力で抑え込もうとします。


そうなるともう手遅れ・・・

少しでも言い返そうとすると、攻撃が始まります。

これがDVへの入り口。


女性に多いと思いますが、結婚したら変わるかな?

子供が生まれたら変わるかな?と、

どこか期待してしまう所があるんです。


しかし、そういう人は変わりません。

そうして我慢していくうちに、段々エスカレートし、

手を挙げたり、言葉での攻撃が激しくなってきたりします。


優柔不断や、相手に尽くして言いなりになってしまう人ほど

DVにあってしまう確立は高いと言えます。


また、男性より女性の収入が多いのも、

暴力に発展してしまう理由の1つです。


プライドが高い男性や、亭主関白タイプの人は、

自分よりも女性の収入が高いと、

やる気を無くすか、嫉妬するかに分かれ、

やる気を無くすと浮気をしたり、転職を繰り返えし、

嫉妬は暴力へと発展したりします。


勿論みんながそうだと言うことではなく、

あくまでもこういうところから、

DVが始まりやすいということです。

DVの見分け方

「DVの特徴」にも書いていますが、

DV男性は、「いい人」と言われることがほとんどで、

周りの人は全く気付きません。


しかし、後から思い出してみると、

以外にその傾向は出ています。


見分け方としては、例えば食事に行った時に

店員さんとのやり取りで、横柄な言い方をする。

一見、男らしく見える強引さがある。

人の話を止めてでも、自分の話をする。

強い者にはヘコヘコ、弱い者には見下した言動をする。

このような人は、DVを秘めている可能性があります。


例にあげたことは、どれも「自己中心的な考え」で、

相手のことを考えていません。


強い人や友達の前では上手に付き合うので、全く疑われませんが、

上記に該当する人は、すぐに付き合ったり、結婚したりせず、

相手の家族とのやり取りや、友達関係、周りへの接し方を、 

よく見てから考える事をお勧めします。


特に注意してほしいのは、女性は「男らしい人」に魅かれやすいですが、

本当に男気があって男らしい人と、

自分勝手の強引さで男気があるように見える人がいます。

当然、後者の人はDVに発展する可能性があります。


私の経験としては、「少し強引だけど、私を助けるのに一生懸命やってくれている」

と言うところに魅かれましたが、

強引と思う時点で注意信号が出ていました。


少しでも当てはまる人がいたら、気をつけてください。

DVの特徴

DVの特徴としてあげられるのは、

自己中心的な考え方や行動ですが、

中でも一番多いのは、マザコン男性がDVになる傾向があるようです。


マザコン男性は、母親に大事に育てられ、

自分の思い通りになんでも世話をやいてくれます。

母親は、息子が結婚をしても何かと口を出し、

息子は、何かと親を頼り甘える。

お互いに、親離れ子離れ出来ていないまま成長するので、

いくつになっても、夫は1人で何もできないまま大人になります。


結婚をしたら、妻を母親替わりにしようとします。

ところが、妻が自分の思い通りにならないとキレる。

自分の子供が生まれても、妻が子供の世話をやいていて

自分を構ってくれないとイジけ、子供にまで嫉妬をし、

育児を手伝わないなど、「大きな子供」に妻は悩まされます。


普段は外で「いい人」と呼ばれるくらい気を使うので、

同僚、友達、家族の前でも、人なつきは良く評判はいい。

しかし、自分を出せずに「いい人」をやっていると、

ストレスが溜まり、妻だけは思い通りにコントロールしようとします。


外と家での顔が違うというだけだと、

「そんなのみんな違うよ」と思われるでしょうが、

「違う面を持つ」と言うよりは「突然豹変する」

という言葉の方が正しいかもしれません。

DVとは?

DVとはドメスティックバイオレンス(domestic violence)と言い、

夫が妻に暴力を振るうことと思われていますが、

それ以外にも、家族、親戚、恋人、内縁関係が暴力を受けても、これに当てはまります。

近年では、妻が夫に暴力を振るうケースも増えているといいます。


暴力とは、ゲンコツ1回からでも立派な暴力になりますが、

強い者が一方的に弱い者に対して行う身体的暴力、

言葉で相手を罵る、無視をするなど苦痛を与える精神的暴力、

合意のない性的暴力、生活費を入れないなどの金銭的苦痛、

連絡が取れないように妨害する、


など理由は様々ですが、これらをまとめてDVといいます。

では、なぜこのような事が起こるのか?


最初は「相手を自分の思い通りにコントロールしたい」という、

自分勝手な欲望が芽生え、言葉や力で相手を抑えつける。

それなのに、自分に逆らうと逆上し、身体的な暴力を振るう。

DVが日常的になり、徐々にエスカレートしていく。


この繰り返しで、逃げてもストーカー被害にあったり、

事件に巻き込まれたりするのも事実です。


多くの被害者は女性ですが、女性からの暴力に悩む男性も少なくないようです。

一昔前までは「亭主関白」が定着していた日本ですが、

働く女性が増えた今、社会的にどんどん力をつけ

家庭でも力がついてきたようです。