離婚の進め方には種類があります。
1 協議離婚
協議離婚とは、夫婦で話し合いお互いに納得した上で離婚すること。
離婚というだけでかなりの時間と、労力を費やしますが、
お金もかからず、円満に離婚話を進められることもあります。
夫婦間の話し合いだけで済んでしまいますので、
子供の親権や財産分与についてちゃんとしておかなければ、
後々トラブルになりかねません。
簡単に承諾するのではなく、ある程度必要な事を書きだし、
決まったことは文書化することをお勧めします。
2 調停離婚
夫婦で話し合いをしても、離婚に辿りつけない時は、
裁判所で話し合いをする「調停離婚」に持ち越されます。
調停では、裁判官と民間で選ばれた調停委員と、
夫婦の4~5人で話し合いをします。
通常、夫婦一緒で話し合いをしますが、
DVで離婚したい場合など、
顔を見るのが怖い、危険を及ぼす可能性がある時は
申請書を提出した時に、別々にしてほしいと希望を書いておくと、
裁判所で配慮してくれます。
3 審判離婚
調停でもまとまらず長びく時は、
裁判所が離婚を決定とする審判を下すことができます。
ただし、夫婦どちらかが納得いかず、
異議申し立てをすると、無効にすることができます。
4 判決離婚
審判離婚が無効になってしまった場合、
判決離婚というのがあります。
これは話し合いがうまくいかない時(上記3項目)の 最後の手段です。
離婚したい人が申請をして裁判を起こします。
ここでは離婚した方がよいのか判断する為、
証拠品などを提出して、離婚が妥当だと判断されれば、
判決離婚になります。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿