2010年12月15日水曜日

離婚の種類

離婚の進め方には種類があります。

1 協議離婚

  協議離婚とは、夫婦で話し合いお互いに納得した上で離婚すること。

  離婚というだけでかなりの時間と、労力を費やしますが、

  お金もかからず、円満に離婚話を進められることもあります。

  夫婦間の話し合いだけで済んでしまいますので、

  子供の親権や財産分与についてちゃんとしておかなければ、

  後々トラブルになりかねません。

  簡単に承諾するのではなく、ある程度必要な事を書きだし、

  決まったことは文書化することをお勧めします。


2 調停離婚

  夫婦で話し合いをしても、離婚に辿りつけない時は、

  裁判所で話し合いをする「調停離婚」に持ち越されます。

  調停では、裁判官と民間で選ばれた調停委員と、
 
  夫婦の4~5人で話し合いをします。

  通常、夫婦一緒で話し合いをしますが、

  DVで離婚したい場合など、

  顔を見るのが怖い、危険を及ぼす可能性がある時は

  申請書を提出した時に、別々にしてほしいと希望を書いておくと、
 
  裁判所で配慮してくれます。


3 審判離婚

  調停でもまとまらず長びく時は、
 
  裁判所が離婚を決定とする審判を下すことができます。

  ただし、夫婦どちらかが納得いかず、

  異議申し立てをすると、無効にすることができます。


4 判決離婚

  審判離婚が無効になってしまった場合、

  判決離婚というのがあります。

  これは話し合いがうまくいかない時(上記3項目)の 最後の手段です。
  
  離婚したい人が申請をして裁判を起こします。

  ここでは離婚した方がよいのか判断する為、

  証拠品などを提出して、離婚が妥当だと判断されれば、
 
  判決離婚になります。

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