離婚が成立し、子供の親権を母親が持った場合、
何もしなければ、子供の氏は父親の籍に入ったままです。
離婚すると何かと手続きが多いので、
事情がない時以外は、母親の氏にした方がいいのではないでしょうか?
離婚が成立しても、仕事の都合で夫の氏をそのまま名乗る人や、
旧姓に戻って親の戸籍に戻る人(除籍になっていない場合)、
自分の新たな戸籍を作る人がいます。
子供が母親の氏を名乗るには、
母親が新たに戸籍を作らなければ、
子供を入籍させることができないので、
自分と同じ氏にさせたい場合は、
自分の戸籍を新たに作ってください。
まず最初にやることは、
「子の氏の変更許可の申し立て)」を入手し
必要事項を記入して裁判所に提出します。
申請書は裁判所のホームページでダウンロードできます。
[申請するには]
☆届け先 子の住所地の裁判所
☆届け出人 子本人(15歳以下は代理人)
☆必要なもの 子と入籍する親の戸籍謄本、印鑑
☆費用 印紙代800円、通信用郵便切手(家庭裁判所へ確認)
[母の戸籍に入籍するには]
☆届け先 入籍する子の本籍地、母親の本籍地、
住所地の市区町村役場の戸籍課のいずれか
☆届け人 子本人(15歳以下は代理人)
☆届け時期 裁判所の許可が下りたら
☆必要なもの 裁判所からもらう、変更許可の謄本、届け出人の印鑑、
子の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本、本人確認書類
役所へ届ける時は、忘れものがないように、
必ず持ち物の確認をしてくださいね。
離婚したあとは、何かと印鑑が必要になります。
全てが終わり、落ち着くまでは、持ち歩くことをお勧めします。
くれぐれも落とさないように、気をつけてくださいね。
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