2010年12月15日水曜日

子供の氏変更届け

離婚が成立し、子供の親権を母親が持った場合、

何もしなければ、子供の氏は父親の籍に入ったままです。

離婚すると何かと手続きが多いので、

事情がない時以外は、母親の氏にした方がいいのではないでしょうか?


離婚が成立しても、仕事の都合で夫の氏をそのまま名乗る人や、

旧姓に戻って親の戸籍に戻る人(除籍になっていない場合)、

自分の新たな戸籍を作る人がいます。


子供が母親の氏を名乗るには、

母親が新たに戸籍を作らなければ、

子供を入籍させることができないので、

自分と同じ氏にさせたい場合は、

自分の戸籍を新たに作ってください。


まず最初にやることは、

「子の氏の変更許可の申し立て)」を入手し

必要事項を記入して裁判所に提出します。


申請書は裁判所のホームページでダウンロードできます。


[申請するには]

☆届け先    子の住所地の裁判所

☆届け出人   子本人(15歳以下は代理人)

☆必要なもの  子と入籍する親の戸籍謄本、印鑑

☆費用     印紙代800円、通信用郵便切手(家庭裁判所へ確認)


[母の戸籍に入籍するには]

☆届け先    入籍する子の本籍地、母親の本籍地、
        住所地の市区町村役場の戸籍課のいずれか

☆届け人    子本人(15歳以下は代理人)

☆届け時期   裁判所の許可が下りたら

☆必要なもの  裁判所からもらう、変更許可の謄本、届け出人の印鑑、
        子の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本、本人確認書類



役所へ届ける時は、忘れものがないように、

必ず持ち物の確認をしてくださいね。


離婚したあとは、何かと印鑑が必要になります。

全てが終わり、落ち着くまでは、持ち歩くことをお勧めします。

くれぐれも落とさないように、気をつけてくださいね。

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