DVにあって離婚した人や、同棲などで別れた人が怖いのは、
加害者がストーカーになること。
せっかく家を出て、身を隠し、引っ越しをして、
新しい生活をしているのに、
住所をそのままにしていると、元夫婦なら簡単に見られてしまいますし、
養育費を払っている父親は、子供の行方を調べることが出来る権利がありますので、
とても危険です。
危険性がない離婚の場合は、閲覧禁止ができない時もあります。
そこで、離婚が成立したら、区役所(市町村)の戸籍住民課で、
「住民票の写し等交付停止申し出書」という書類をもらいます。
必要事項を書き、そのまま用紙を近くの警察署に持って行き提出。
事情を聞かれることもありますが、
そこで役立つのが、「安全の確保『家を出る前の準備』」にも書いてある、
DVの被害届を出した日時や、時間、担当者名を覚えていると、
時間もかからずスムーズにいきます。
担当者の都合や、警察署に行った時間が遅いと、
次の日以降になりますので、ご注意ください。
許可がおりたという連絡がくるか、自分で確認してから取りに行き、
今度は区役所(市町村)に提出します。
その後、「住民票の写し等交付停止決定通知書」が郵送されてきます。
■注意!!
この「住民票の写し等交付停止決定通知書」は、自動更新でありません。
期限は1年で切れてしまい、継続するには手続きをしなければなりません。
期限切れを知らせる通知もこないので、
自己責任で覚えておくようにしましょう。
期限が切れてしまうと、誰でも閲覧できるようになるので、
安全が保障されるまでは、継続をお勧めします。
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