2010年12月15日水曜日

住所の閲覧禁止

DVにあって離婚した人や、同棲などで別れた人が怖いのは、

加害者がストーカーになること。


せっかく家を出て、身を隠し、引っ越しをして、

新しい生活をしているのに、

住所をそのままにしていると、元夫婦なら簡単に見られてしまいますし、

養育費を払っている父親は、子供の行方を調べることが出来る権利がありますので、

とても危険です。

危険性がない離婚の場合は、閲覧禁止ができない時もあります。


そこで、離婚が成立したら、区役所(市町村)の戸籍住民課で、

「住民票の写し等交付停止申し出書」という書類をもらいます。

必要事項を書き、そのまま用紙を近くの警察署に持って行き提出。


事情を聞かれることもありますが、

そこで役立つのが、「安全の確保『家を出る前の準備』」にも書いてある、

DVの被害届を出した日時や、時間、担当者名を覚えていると、

時間もかからずスムーズにいきます。

担当者の都合や、警察署に行った時間が遅いと、

次の日以降になりますので、ご注意ください。


許可がおりたという連絡がくるか、自分で確認してから取りに行き、

今度は区役所(市町村)に提出します。

その後、「住民票の写し等交付停止決定通知書」が郵送されてきます。


■注意!!

この「住民票の写し等交付停止決定通知書」は、自動更新でありません。

期限は1年で切れてしまい、継続するには手続きをしなければなりません。

期限切れを知らせる通知もこないので、

自己責任で覚えておくようにしましょう。


期限が切れてしまうと、誰でも閲覧できるようになるので、

安全が保障されるまでは、継続をお勧めします。

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