離婚したばかりの時は、1人で子育てをするのは何かと不安です。
安定した生活を送る為に、支給されるものは何か、
受けられる制度は何か、しっかり把握して損のないようにしましょう。
☆ 母子(父子)家庭で貰える手当
こども手当 → 国の制度であり、所得が限度額以内であれば、母子家庭以外でも12歳 までの子供に支給されます。
児童扶養手当 → 国の制度であり、父親がいない家庭又は父親が重度の障害がある家庭 に支給されます。
子供の人数 全額支給 一部支給
1人 41,720円 9,850円~41,710円
2人 月額5,000円の加算
3人以上 3人以上は1人増すごとに3,000円加算されます
※ 受給してから5年経過して、養育者に働く意欲がないとみなされると、
減額されることもあるので注意してください
児童育成手当(東京都の制度です)
□ 育成手当 → 父母のどちらかが離婚していない、又は重度の障害がある家庭
18歳までの児童1人につき13,500円
□ 障害手当 → 心身障害児のいる家庭
障害のある20歳までの児童を扶養している父母又は養育者
児童1人につき15,500円
※ 母子(父子)家庭で、児童に障害がある場合は、上記を合わせた金額が支給されます。
上記共通の提出場所
届け先 市(区)町村役場
届出人 児童の養育者
必要な書類 申請者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書、
銀行通帳&印鑑
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